2019/3/1に、Google様から上記のようなメールが届きました。
結論、「2019/4/1からは(正式に)消費税8%を、広告主に課税します」というものです。
Googleのリスティング広告を出稿している企業やアフィリエイターの方には、大きなインパクトですね…。(私も相当に…)
・2019/4/1から、Google広告は「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」から「グーグル合同会社」へ契約を譲渡
・「グーグル合同会社」は日本法人なので、消費税を課税
・これまで大半の広告主が支払う必要はなかった消費税が、課税対象に。(「リバースチャージ方式」に関連)
・2019/3/31までにチャージした残高は、課税対象外になる可能性
2019/4/1からは、ヤフー広告のように「10,800円」?
これまでGoogle広告の場合、「10,000円入金」したら、「10,000円」の残高でした。
おそらくですが、2019/4/1からはヤフープロモーション広告のように、「10,000円入金」しようとした場合、実際には「10,800円」課金となり、残高が「10,000円」になる形になると思われます。
2019/3/31までにチャージした残高は、課税対象外になる可能性?
これはなんとも言えないところですが、可能性として充分有り得るのは、「2019/3/31までにチャージした残高は、課税対象外になる可能性」だと思います。
普段Google広告を頻繁に使っていて、「手元資金に充分余裕」があり、これからもGoogle広告を使っていくつもりがあるならば、2019/3/31までに、多めにチャージしておくのもアリかもしれません。(無理をしない程度が良いと思います)
(おそらくですが、例えば100万円チャージした時点で、「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」に100万円の売上にはなっていると思います。厳密には「チャージが消費された時点」だと思いますが…。税理士の先生に伺ったら間違いなく「後者」だと言われそうですが、仕訳とか確定申告がさらに面倒臭くなりそうなので、まあ敢えて聞かないことにします…。)